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不動産を売却するときの費用は?

【トーショク通信】第41号

新所沢の不動産会社トーショクが発信する

所沢・不動産売却・トーショクの話


 不動産を売ったらどのくらい費用がかかるのか?気になりますよね。売却するときの費用にはざっくり以下の費用があります。

 

①仲介手数料

②印紙代

③解体費用(該当者のみ)

④測量費用(該当者のみ) 

⑤登記関連費用(該当者のみ)

⑥残置物撤去費(該当者のみ)

⑦税金(該当者のみ)

⑧その他の費用(該当者のみ)

 

これだけだとイメージがわかないですよね。

具体的に説明します。

 

 例えば、所沢市美原町で相続した古家付きの土地を売却するとします。古家の中には残置物があります。残置物を撤去し、その後、古家を解体して更地として2,000万円で売却するとざっくり以下の費用が必要となります。

 

①仲介手数料

 成約価格2,000万円の場合、消費税が8%であれば仲介手数料は71万2,800円(税込)です。消費税が10%であれば仲介手数料は72万6,000円(税込)。

 仲介手数料の計算式は (成約価格2,000万円×3%+6万円)×消費税となります。

 

②印紙代

 成約価格2,000万円の場合、現在は1万円です。

 印紙代とは契約書の貼る印紙代のことです。

 成約価格や印紙税の特例などで変わります。

 

③解体費用(該当者のみ)

 建物の大きさが20坪~30坪の場合、120万円~200万円です。

 建物の大きさ、土地の形、接道などで解体費用が変わります。

 建物の解体にともない建物滅失費用もかかります。

 

④測量費用(該当者のみ) 

 30坪前後の土地の場合、30万円~70万円です。

 測量する土地の数、土地の大きさ、土地に接している人の数、市道など公の土地と接しているか(官民査定が必要か)などで費用が変わります。

 また、通行掘削の承諾書、越境に関する覚書などを同時に依頼するかでも測量費用は変わります。

 

⑤登記関連費用(該当者のみ)

 一般的にはかかっても数万円です。

 住所変更費用、抵当権抹消費用などです。

 ただし、権利書を紛失している場合などはもっと費用がかかる場合があります。

 

⑥残置物撤去費用(該当者のみ)

 数万円~100万円。

 残置物の量によります。

 残置物とはイメージとして不要なものです。

 残置物は室内だけでなく建物の外(庭など)にあるものも含みます。

 

⑦税金(該当者のみ)

 ざっくりいえば、買ったときより売って利益がでた場合は税金がかかります。逆にいえば、売ってマイナスの場合は税金はかかりません。

 ただし、利益がでた場合でも、要件を満たしていれば税金の特例などがあります。税金がかかる場合、手続き的には確定申告で税金を納めます。

 相続した不動産の場合、買ったときの費用(取得費用)は前の所有者の取得費を引き継ぎます。前の所有者の取得費とは、例えば、亡くなったお父さんが買ったときの不動産の金額や諸費用などです。

 

⑧その他の費用(該当者のみ)

 引越代・ローン返済費用・印鑑証明書代など。

 

 今回の説明ではわかりやすくするためにざっくり説明しています。不動産の売却費用は、不動産や売主さんの個々の事情や法律の改正などによって異なります。個別のご相談はお気軽にお問合下さい。


トーショク

舞草 亮

まいくさ  りょう

 

1976(昭和51)年

10月1日生 辰年

177㎝77㎏(靴26.5㎝)

所沢出身

 

若草幼稚園 上新井小 小手指中出身。高校時代は毎日、新所沢の駅から学校に通っていました。子供のころは北所沢町にある剣道道場(マルハ啓道館)に通っていました。所沢では上新井、椿峰、山口、松葉町に住んだことがあります。

 不動産歴11年。宅地建物取引士・2級ファイナンシャルプランニング技能士・不動産コンサルティングマスター。ちなみに上海で5年仕事をしていたので中国語(HSK6級・HSK口試高級)が少し話せます。


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